「自社ブランドのサプリメントを、ベトナムでOEM製造できないか」——コスト構造の見直し、中国一極集中の分散(チャイナプラスワン)、あるいは成長するベトナム国内市場への供給。きっかけはさまざまですが、いざ調べ始めると「どの剤形に対応できるのか」「GMP工場はあるのか」「原料はどう調達するのか」「ベトナムで売るなら登録(公示)はどうなるのか」と、論点が一気に増えていきます。本記事では、日本企業がベトナムでサプリ(健康補助食品)をOEM製造する流れを、剤形・GMP・原料調達・登録公示・輸出入の順に、日系商社の実務目線で整理します。なお、サプリは医薬品ではなく、本記事は効能効果を保証するものではありません。また制度・運用・必要書類は改正され得るため、最新の要件は必ず公的情報や専門家にご確認ください。
💬 ベトナムでのサプリOEMのご相談は無料です。 「どの剤形で、どんな製品が作れるか」の壁打ちから対応します。製造委託・OEM(GMP対応)の概要をご覧いただくか、お問合せフォーム・LINEからお気軽にどうぞ。
ベトナムでサプリメントをOEM製造するという選択肢
ベトナムは、GMP対応工場・原料調達・成長する国内市場が揃い、日本企業がサプリ(健康補助食品)をOEM製造する拠点として現実的な選択肢になっています。
OEM(相手先ブランド製造)とは、自社ブランドの製品を外部の工場に委託して作ってもらう方式です。レシピ(処方)や仕様を自社で持ち込む形に加え、企画・処方設計から工場側に相談するODM的な進め方もあります。ベトナムでこれを選ぶ動機は、大きく二つに分かれます。
一つは、生産地の分散・最適化です。中国に集中していた生産の一部をベトナムへ移し、リスクとコストを分散したいというニーズで、いわゆるチャイナプラスワンの文脈です。背景はチャイナプラスワンの移転先としてのベトナムもあわせてご覧ください。
もう一つは、ベトナム国内市場向けの現地生産です。健康志向の高まりとともに市場が拡大しているため、現地で作って現地で売る、という発想です。市場の背景はベトナムのサプリメント市場最新動向で詳しく解説しています。
いずれの場合も、サプリは医薬品ではなく「食品(健康補助食品)」として扱われる点を最初に押さえておくことが重要です。後述するとおり、これが登録(公示)や表示のルールを左右します。
対応できる剤形(錠剤・カプセル・粉末・ドリンク・ゼリー)
サプリのOEMでは、錠剤・ハードカプセル・ソフトカプセル・粉末(スティック)・ドリンク・ゼリーなど、製品コンセプトに応じて剤形を選べます。
「サプリを作りたい」と一口に言っても、どの剤形で出すかによって、設備・原料・コスト・最低ロット(MOQ)の前提が変わります。代表的な剤形と、それぞれが向く製品像を整理すると、おおむね次のようになります。
| 剤形 | 特徴 | 向く製品の例 |
|---|---|---|
| 錠剤(タブレット) | 量産しやすく単価を抑えやすい。携帯性が高い | ビタミン、ミネラル、定番成分 |
| ハードカプセル | 粉末・顆粒を充填。味やにおいをマスクしやすい | ハーブ・植物エキス、においの強い原料 |
| ソフトカプセル | 油性原料を封入できる | オメガ3など油溶性の成分 |
| 粉末・スティック | 飲料に溶かす設計。配合量を増やしやすい | プロテイン、コラーゲン、青汁系 |
| ドリンク(液剤) | 手軽に摂取でき高級感を出しやすい | 美容ドリンク、栄養ドリンク |
| ゼリー(パウチ)・グミ | 嗜好性が高く水なしで摂れる | 子ども向け、間食代替、機能性表示の補助 |
剤形は「作りたい製品コンセプト」と「ターゲット」から逆算して選ぶのが基本です。たとえば美容系をギフト感のある形にしたいならドリンクやゼリー、定番成分を価格競争力ある形で広く売りたいなら錠剤、というように、マーケティング戦略と製造条件は表裏一体です。
なお、剤形ごとに必要な製造ラインやMOQ・コストの目安は工場の設備や処方によって異なり、一律には言えません。具体的な数量・費用感は製品仕様を前提に個別にご相談ください。
GMP工場・原料調達・品質管理
健康補助食品の製造では、GMP対応工場での生産と、原料(原末・賦形剤・カプセル基材)の調達・品質管理が、品質と適法性の土台になります。
サプリは口に入れる製品であり、品質と安全性の担保が前提です。その中核になるのが GMP(適正製造規範) です。健康補助食品の製造においては、原料の受け入れから製造工程、出荷までを一定の基準で管理する体制が求められ、ベトナムでも健康補助食品向けのGMPの枠組みが整備されてきました。OEM先を選ぶ際は、対象の剤形に対応したGMP対応工場かどうかが一つの目安になります。
製造の品質を左右するもう一つの軸が 原料調達 です。サプリの原料は、主成分となる原末(コラーゲン、ビタミン、ハーブ・植物エキス、プロバイオティクスなど)に加え、錠剤やカプセルを成形するための賦形剤・カプセル基材まで多岐にわたります。原料をどこから、どの規格(COA=分析証明など)で仕入れるかは、最終製品の品質と原価に直結します。日本から原料を持ち込むケース、現地・近隣で調達するケースなど、製品ごとに最適解は異なります。原料・部材の調達は調達・輸出入のサポートとも連携できます。
そして、これらを束ねるのが 品質管理(QC/QA) です。ロットごとの試験、安定性の確認、規格からの逸脱がないかのチェックなど、量産前の試作(サンプル製作)から量産までを段階的に詰めていくことで、はじめて「安定して同じ品質で作り続けられる」状態に近づきます。
💬 GMP工場・原料・試作まで踏み込んで相談したい方へ。 Sunshoは提携するGMP対応工場で、企画・試作から量産までを日本語で並走します。詳しくは製造委託・OEM(GMP対応)、ご相談はお問合せから。
登録公示(đăng ký bản công bố)・ラベル・成分規制
ベトナムでサプリを流通させるには登録公示(đăng ký bản công bố)が原則必要で、一般の加工食品の自己宣言より要件が重くなりやすく、ラベルや成分規制も同時に整える必要があります。
ベトナム国内でサプリを販売する場合、「作れば売れる」わけではなく、製品を当局に 公示(công bố) する手続きが入口になります。ここでサプリ特有の注意点があります。一般の加工食品が比較的シンプルな「自己宣言(tự công bố)」で済むケースがある一方、健康補助食品など健康に関わる製品は「登録公示(đăng ký bản công bố)」として、より踏み込んだ書類審査が求められる傾向があるのです。実務でよく参照される根拠としては Nghị định 15/2018/NĐ-CP などが挙げられますが、これはあくまで例であり、自社製品がどの区分に当たるかは個別の確認が必要です。
公示と並んで重要なのが ラベル表示と成分規制 です。
- ベトナム語のサブラベル(nhãn phụ):輸入品には、原則としてベトナム語の補助ラベルで製品名・成分・輸入者・原産国・注意表示などを示すことが求められます(ラベルは Nghị định 43/2017/NĐ-CP 等が参照されますが、要件は要確認です)。
- 成分規制:禁止成分・制限成分・配合上限のリストがあり、日本で問題なく使える原料がベトナムでは制限対象という場合もあり得ます。処方を固める前に適合性を確認しておくと、後戻りを避けられます。
- 効能表示の制約:サプリは医薬品ではないため、「治る」「効く」といった医薬品的な効能の断定は表示・広告で認められません。公示は安全性・適法性に関する手続きであって、効能を保証するものではない、という点は誤解されがちなので強調しておきます。
公示・登録の全体像は製品登録(công bố)・輸入入門でも整理しています。これらの制度・分類・必要書類は改正され得るため、最新の運用は必ず専門家・当局にご確認ください。
輸出・輸入と「企画から量産・公示まで」のワンストップ
Sunsho Tradeはホーチミン拠点の日系商社として、企画・試作から量産、登録公示、輸出/輸入までを日本語ワンストップで一貫対応します。
ここまで見てきたとおり、ベトナムでのサプリOEMは「工場で作る」だけでは完結せず、剤形の設計、GMP工場の選定、原料調達、品質管理、そして売る国に応じた登録・輸出入が連なります。Sunshoは、この一連を分断せず一つの窓口でつなぐことを得意としています。
製品を 日本やその他の国へ輸出 する場合は、提携するGMP対応工場での製造委託・OEM(GMP対応)に加え、CFS(自由販売証明)・COA・通関・HSコード・関税といった貿易実務まで手配します。一方、製品を ベトナム国内で売る 場合は、登録公示を通したうえで、現地総代理店・販売代行として卸・小売・EC(Lazada・Shopee・TikTok Shop)への配荷まで担うことも可能です。
つまり、企画 → 試作 → 量産 → 登録公示 → 輸出/輸入(必要なら国内配荷) までを、製造と販売の両面から一気通貫で支援できるのが、現地に根ざした日系商社ならではの強みです。「まず何から手をつければいいか分からない」「処方はあるが現地での作り方・売り方が分からない」——そうした段階こそ、いちど全体像をすり合わせるところから始められます。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 小ロット(少量)でもサプリのOEMは可能ですか? A. 剤形や使用する原料、処方によって最低ロット(MOQ)は変わるため、一律にお答えするのは難しいのが正直なところです。一般に錠剤やカプセルなど量産向きの剤形と、ドリンクやゼリーなど設備条件が異なる剤形では前提が変わります。試作(サンプル)から始めて段階的に量産に移る進め方もありますので、製品仕様を前提に個別にご相談ください。
Q2. 日本で使っている原料・成分はそのままベトナムで使えますか? A. 多くは使えますが、ベトナム側に禁止成分・制限成分・配合上限のリストがあり、日本では問題なくてもベトナムでは制限対象という場合があります。処方を固める前に適合性を確認しておくことが重要です。規制は改正され得るため、その都度の確認をおすすめします。
Q3. ベトナムでサプリを売るには、どんな登録が必要ですか? A. 健康補助食品は原則として登録公示(đăng ký bản công bố)が必要になり、一般の加工食品の自己宣言(tự công bố)より要件が重くなりやすい傾向があります。あわせてベトナム語のサブラベルや成分規制への適合も求められます。製品の区分・必要書類は時点や運用により変わるため、最新の要件は要確認です。
Q4. 効能・効果は、ラベルや広告でどこまで書けますか? A. サプリは医薬品ではないため、「病気が治る」「効く」といった医薬品的な効能の断定はできません。表示・広告には別途の規制があり、公示を取得したこと自体が効能を保証するものでもありません。表現の可否は内容次第のため、処方・コンセプトの段階から確認しておくと安全です。
Q5. 企画から販売まで、一社に任せることはできますか? A. はい。Sunshoは企画・試作から量産、登録公示、輸出/輸入までを日本語ワンストップで対応し、ベトナム国内で売る場合は現地総代理店・販売代行として配荷まで担うことも可能です。製造から販売までを一つの窓口で完結できるのが、現地の日系商社としての強みです。
💬 企画から量産・公示・輸出入まで、まるごと相談したい方へ。 Sunshoがホーチミンの現場で、御社のサプリOEMを日本語で並走します。製造委託・OEM(GMP対応)をご覧のうえ、お問合せフォームまたはLINEからご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の法的判断や効能効果を保証するものではありません。健康補助食品の製造・GMP・登録公示(công bố)・成分規制・ラベル表示・輸出入・関税に関する制度や運用、必要書類、手数料、税率、所要期間、最低ロット、市場規模は改正・変更され得ます。実際の検討にあたっては、最新の公的情報および専門家・当局の確認をお願いいたします。