グミのサプリは、錠剤が苦手な方にも選ばれやすく、お菓子のように続けやすい形です。一方で、ゲル化剤の種類、糖の量、夏の暑さや湿気への強さによって、品質の保ちやすさが大きく変わります。
本記事では、日本国内でグミのサプリを自社ブランドで売りたい事業者の方に向けて、基材の選び方、熱と湿気への強さ、糖と甘味料、1粒に入る量を整理します。あわせて、機能性表示食品のGMPとグミの扱い、お菓子に見えることへの配慮も解説します。
💬 グミのサプリを企画中の方へ。 基材・成分・包装をまとめて確認してから仕様を固めることをおすすめします。日本国内のGMP認証を取得した提携工場での製造は、サプリメントOEMのページをご覧ください。
基材の選び方:ゼラチンとペクチン
ゼラチンはなじみのある弾力が出しやすく、ペクチンは熱に強く形を保ちやすいため、販売する季節や売り場に合わせて選びます。
| 基材・製法 | どんなものか | 向いている点 | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| ゼラチン | 動物由来のたんぱく質で固める、昔からの基材 | 弾力のある食感。固まるのが早い | 暑い場所で柔らかくなりやすい。アレルゲンの推奨表示の対象 |
| ペクチン | 果物などから取る植物由来のゲル化剤 | 熱に強く、形を保ちやすい。植物由来をうたいやすい | 糖と酸のバランスがずれると固まりにくい。食感がゼラチンと異なる |
| でんぷん型で成形 | でんぷんを敷いた型に流して固める方法 | 長く使われてきた方法 | 乾燥に時間がかかる。型のでんぷんの管理が必要 |
| 繰り返し使う型で成形 | シリコンや金属の型に直接流して固める方法 | 衛生管理がしやすい | 設備を持つ工場が限られることがある |
ゼラチンは、消費者庁が表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」20品目の一つです。表示は義務ではありませんが、推奨されている品目のため、パッケージに書くかどうかを工場と相談して決めます。詳しくはサプリのアレルゲン表示をご覧ください。
どの基材・製法が使えるかは工場の設備によって異なります。夏場の店頭や倉庫で保管される商品なら、熱に強い基材を候補にしておくと安心です。
熱と湿気への強さ
グミの品質の保ちやすさは、成分だけでなく、水分の量・基材・包装でほぼ決まります。
グミは、かめる柔らかさを出すために水分を含んでいます。そのため、乾いた錠剤よりも熱と湿気の影響を受けやすく、暑い場所ではくっついたり形が崩れたりすることがあります。日本の夏の倉庫や店頭を想定して、包装と保管の条件を決めることが大切です。
熱に弱い成分は、グミを作るときの加熱でも減ることがあります。成分をどの工程で加えるか、減る分をどう見込むかを、工場に確認しておきます。賞味期限の試験では「常温」とだけ書かず、想定する保管場所の温度と湿度を伝えると、実態に近い結果が得られます。
包装は、アルミの袋や湿気を通しにくいフィルムを選び、必要に応じて乾燥剤を入れます。簡単なポリ袋では、開封前から品質が変わることがあります。
糖と甘味料、1粒に入る量
グミはゲル化剤・糖・香料が場所を取るため、同じ大きさの錠剤やカプセルより1粒に入る成分の量が少なくなります。
| 甘くする方法 | どんなものか | 向いている点 | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| 砂糖・水あめ | 昔からのグミの甘さの組み立て | なじみのある味と食感 | 栄養成分表示の炭水化物と熱量に反映される |
| 糖アルコール | 甘さと食感の両方にかかわる甘味料 | 砂糖を減らせる | 固まり方が変わるため、配合全体の調整が必要 |
| 少量で甘い甘味料 | ごく少量で甘さを足す | 糖の量を大きく減らせる | 食感を保つためにほかの材料を足すことが多い |
甘味料として使う添加物は、食品表示基準で物質名に「甘味料」という用途名を併せて書きます。グミの表面のつやを出す添加物は、「光沢剤」という一括名で表示することができます。
1粒に入る量が少ないため、目標の量に届かせるには1日に2〜3粒とる設計になることもよくあります。成分の量と1日の粒数を先に決めてから、粒の大きさと配合を詰めると手戻りが減ります。
💬 目標の量がグミに収まるか知りたい方へ。 成分と1日あたりの量を伺い、粒の大きさと粒数の目安を工場と一緒に確認します。お問合せフォーム、またはLINEからご相談ください。
機能性表示食品とグミの扱い
機能性表示食品でGMPが義務になる区分の定義にグミの名前はなく、消費者庁の審議会資料でもグミが従来のGMP通知の対象かは明確ではないとされています。
機能性表示食品には「天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品」という区分があります。この区分で届け出ると、内閣府告示(令和6年内閣府告示第108号)のGMPに従った製造が届出者の義務になります。消費者庁の手引きでは、この区分を錠剤・カプセル剤・粉末剤・液剤等の加工食品と説明しています。「その他加工食品」として届け出る場合は、この区分に当たらない合理的な理由を届出書に書きます。
消費者庁は、2026年4月23日の審議会に資料「サプリメントに関する規制のあり方」を出しています。資料では、2005年からの錠剤・カプセル剤等食品のGMP通知について、グミ形状が対象かは明確ではないとしています。同じ資料では、新しいサプリメントの規制の案が示されました。グミのように、かんで食べて風味がわかる形のものは、まずGMP義務の対象から外し、自主的な取り組みを促すという内容です。
同じ資料は、グミが菓子の製造ラインで作られることもある点を、GMPの対応が難しい理由に挙げています。一方で、米国ではグミ形状のサプリメントもGMPの対象になっていることも紹介されています。資料には今後変わることがあると明記されているため、届出の前に最新の資料を確認してください。
| 確認すること | 現在の資料で分かること |
|---|---|
| 機能性表示食品のGMP義務 | 「錠剤、カプセル剤等食品」の区分で届け出た食品が対象 |
| グミが従来のGMP通知の対象か | 2026年4月の消費者庁資料で「明確ではない」と整理 |
| 新しいサプリメント規制の案 | 風味がわかる形のものは、まずGMP義務の対象から外し、自主的な取り組みを促す方向(案の段階) |
制度上の義務がない場合でも、GMPの体制がある工場で作ると、成分の量をロットごとに確かめる仕組みを整えやすくなります。
子どもが間違って食べないための配慮
グミはお菓子に見えるため、パッケージのデザイン、1日の目安量の示し方、保管場所の注意書きで、子どもが間違って食べないように工夫します。
大人向けのサプリでも、グミは子どもにとってお菓子と区別がつきにくい形です。子どもに好まれそうなキャラクターや色づかいは、大人向けの商品では慎重に検討します。1日の目安量を目立つ位置に書き、子どもの手の届かない場所に保管するよう促す表示も役立ちます。
栄養機能食品では、成分によって決められた注意事項があります。たとえば亜鉛の注意事項には「乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。」という文言が含まれます。栄養機能食品として表示する場合は、注意事項を省略したり言い換えたりせず、そのまま表示します。
見積もり・相談の前に決めておくこと
基材・甘くする方法・1粒あたりの量と粒数・包装が決まれば、工場はグミの見積もりを出せます。
- ゼラチンかペクチンか(植物由来にしたいかどうか)
- 砂糖を使うか、糖を減らすか、使う甘味料の種類
- 配合したい成分、1粒あたりの量と1日の粒数
- 想定する保管場所と季節(夏の倉庫や店頭など)
- 包装(アルミの袋、乾燥剤の有無、1袋の粒数)
- 機能性表示食品・栄養機能食品として表示するかどうか
ロット・費用・納期は、基材と製法、工場の設備によって変わります。数字は工場ごとに異なるため、上の項目をそろえてから相談すると、比べやすい見積もりになります。
💬 グミのサプリの製品化をご検討中の方は、Sunshoにご相談ください。 基材・成分・包装・販売方法を伺い、日本国内のGMP認証を取得した提携工場での製造をご提案します。お問合せフォーム・LINEからご連絡ください。
よくある質問(FAQ)
ゼラチンよりペクチンのほうが良いのですか?
一概には言えません。ゼラチンは固まるのが早く、弾力のある食感を出しやすい基材です。ペクチンは熱に強く形を保ちやすいため、暑い時期の保管や植物由来をうたいたい場合に向いています。
グミは錠剤より成分の量が少なくなるのはなぜですか?
ゲル化剤・糖や甘味料・香料が1粒の中で場所を取るためです。同じ大きさなら、ほとんどが成分で固めた錠剤より入る量が少なくなります。目標の量によっては、1日に2〜3粒とる設計にします。
グミの機能性表示食品はGMPが必要ですか?
GMPが義務になるのは、「錠剤、カプセル剤等食品」の区分で届け出た食品です。区分の定義にグミの名前はなく、2026年4月の消費者庁資料でも、グミが従来のGMP通知の対象に当たるかは明確ではないとされています。規制のあり方は議論が続いているため、届出前に最新の資料を確認してください。
糖を使わないグミは作れますか?
作れますが、甘味料を入れ替えるだけでは済まないことが多いです。糖アルコールや少量で甘い甘味料は、砂糖と固まり方や水分の保ち方が違います。配合全体を調整しながら試作します。
夏場の保管で気をつけることは何ですか?
暑い場所では、グミが柔らかくなったり、くっついたりすることがあります。熱に強い基材を選び、湿気を通しにくい包装と乾燥剤を使うのが基本です。賞味期限の試験では、想定する保管場所の温度と湿度を工場に伝えます。
参考
- 消費者庁 食品衛生基準審査課「サプリメントに関する規制のあり方」(令和8年4月23日 新開発食品調査部会 資料1) https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fscc_cms105_260422_07.pdf
- 消費者庁「機能性表示食品の届出等に関する手引き」(令和7年10月1日一部改正) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/assets/food_labeling_cms205_251001_41.pdf
- 消費者庁「アレルギー表示とは」(令和8年4月) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_260401_01.pdf
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条、別表第六、別表第七(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
- 消費者庁「食品表示基準 別表第9~別表第21」(令和8年10月1日改正後) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_261001_02.pdf
(2026年10月12日確認)