アレルゲン表示は、原材料名の欄の中でも間違いが許されない部分です。食物アレルギーのある方は、表示を見て食べられるかどうかを判断します。表示の漏れは健康被害につながり、自主回収の原因にもなります。
本記事は、自社ブランドのサプリを日本で販売したい事業者の方に向けた内容です。アレルゲン表示の対象品目と最近の改正、サプリで見落としやすい原材料、表示の書き方、製造ラインでの混入に関する注意喚起表示を整理します。2026年4月にはカシューナッツが表示義務の対象に加わりました。以前に作った表示の見直しにもお使いください。
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アレルゲン表示の対象は義務9品目と推奨20品目
表示義務の「特定原材料」は9品目、推奨の「特定原材料に準ずるもの」は20品目で、2026年4月1日にカシューナッツが義務に移りました。
| 区分 | 根拠 | 品目 |
|---|---|---|
| 特定原材料(表示義務) | 食品表示基準 | えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
| 特定原材料に準ずるもの(表示推奨) | 消費者庁次長通知「食品表示基準について」 | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
品目は、消費者庁がおおむね3年ごとに行う全国実態調査の症例数や重篤度を踏まえて見直されています。最近の主な改正は次のとおりです。
| 日付 | 改正の内容 | 経過措置 |
|---|---|---|
| 2019年9月19日 | アーモンドを特定原材料に準ずるものに追加 | ― |
| 2023年3月9日 | くるみを特定原材料(義務)に追加 | 2025年3月31日まで(終了) |
| 2024年3月28日 | マカダミアナッツを特定原材料に準ずるものに追加、まつたけを削除 | ― |
| 2026年4月1日 | カシューナッツを特定原材料(義務)に追加 | 2028年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品は改正前の基準によることができる |
| 2026年4月1日 | ピスタチオを特定原材料に準ずるものに追加 | 消費者庁は、可能な限り速やかな表示を求めている |
カシューナッツには2年間の経過措置がありますが、消費者庁は可能な限り速やかに表示するよう求めています。ピスタチオについても、カシューナッツとの交差反応性を踏まえ、速やかな表示を求めています。
表示が必要になるのは、最終製品に含まれる特定原材料等の総たんぱく質量が、数μg/g(数ppm)以上の場合です。「入っているかもしれない」といった可能性の表示は認められていません。容器包装の表示可能面積が30平方センチメートル以下の小さな包装でも、アレルゲン表示は省略できません。
サプリで見落としやすい原材料
サプリは主原料よりも、カプセルの皮膜、賦形剤、酸化防止剤など、名前からは分かりにくい原材料にアレルゲンが含まれることが多くあります。
| 原材料の例 | 関係する品目 | 確認すること |
|---|---|---|
| ゼラチンのカプセル皮膜 | ゼラチン(推奨) | ゼラチンそのものが推奨品目。牛・豚が主原料のことが多く、魚由来もあるため、由来を規格書で確認する |
| 乳糖(賦形剤) | 乳(義務) | 乳糖は「乳」の拡大表記に当たる。高度に精製されてもたんぱく質が0.3%程度残るため、数μg/gの基準で判断する |
| ビタミンE(トコフェロール)、レシチン | 大豆(推奨)、卵(義務) | 大豆や卵黄から作られるものがある。規格書で由来と製法を確認する |
| グルコサミン、キチン | えび・かに(義務) | えびやかにの殻を原料とするものがある。添加物なら「キチン(かに由来)」のように表示する |
| 魚油(DHA・EPA) | さけ・さば(推奨)など | 魚種を規格書で確認する。網で無分別に捕獲した魚介類をそのまま使う場合は「魚油(魚介類)」と表示できる |
| 卵殻カルシウム | 卵(義務) | 卵の表示が必要。他の原材料にも卵がある場合の省略の仕方に注意する |
| カゼインNa、ホエイなどの乳由来原料 | 乳(義務) | 添加物なら「カゼインNa(乳由来)」のように表示する |
| 香料 | 原則として表示の義務はない | 特定原材料等がそのまま使われているもの、精製工程を経ないもの、副剤に使われているものは表示が必要 |
コラーゲンペプチドやヒアルロン酸のように、原料の由来が複数ある成分もあります。由来によって確認する品目が変わるため、原料メーカーの規格書で必ず確かめます。成分ごとの注意点は、グルコサミンサプリのOEM、コラーゲンペプチドサプリのOEM、オメガ3(DHA・EPA)サプリのOEMでも取り上げています。
「乳化剤」「乳酸」「乳酸菌」は、名前に「乳」の字がありますが、乳の拡大表記には当たりません。乳酸菌の原料を使う場合も、配合されている素材に乳成分が含まれていないかは、規格書で別に確認します。
表示の書き方:個別表示と一括表示
アレルゲン表示は原材料名の直後に括弧で書く「個別表示」が原則で、なじまない場合に限り、最後にまとめる「一括表示」が認められています。
| 方法 | 書き方の例 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 個別表示(原則) | 「マヨネーズ(卵を含む)」「乳化剤(大豆由来)」 | 原材料ごとに含まれる品目が分かり、アレルギーのある方が判断しやすい |
| 一括表示(例外) | 原材料欄の最後に「(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)」 | 表示面積に限りがある場合、キャリーオーバーで添加物が表示されない場合など |
個別表示と一括表示を組み合わせて使うことはできません。表示を作るときは、次の決まりにも注意します。
- 乳は「乳成分を含む」と書き、添加物の場合は「乳由来」と書く
- 「玉子」「ピーナッツ」などの代替表記や、「小麦粉」「脱脂粉乳」などの拡大表記を使えば、含む旨の表示を省略できる
- 「卵白」「卵黄」は拡大表記にならないため、「卵白(卵を含む)」と書く
- 添加物として表示しなくてよい加工助剤やキャリーオーバーでも、アレルゲン表示は必要
- 同じ品目を含む原材料が複数あるときは、いずれか一つに表示すれば他は省略できる
推奨品目は表示が義務ではないため、表示がないと「使っていない」のか「表示していない」のかが分かりません。消費者庁のハンドブックは、一括表示の枠の近くに「アレルゲン(29品目対象)」「アレルゲン(特定原材料のみ)」のように対象範囲を書くことが望ましいとしています。
💬 お手持ちの配合で、アレルゲン表示の要否を整理したい方へ。 原材料の規格書をもとに、工場と一緒に表示案を確認します。お問合せフォーム、またはLINEからご連絡ください。
製造ラインでの混入と注意喚起表示
混入防止を徹底しても混入の可能性を排除できない場合は、「本品製造工場では〇〇を含む製品を生産しています。」のような注意喚起表示を行うことが望ましいとされています。
同じ製造ラインで別の製品を作ると、洗浄をしても特定原材料等がわずかに混入することがあります。消費者庁のハンドブックは、次の順で考えるよう示しています。
| 混入の状況 | 表示の考え方 |
|---|---|
| 必ず混入する(常に数μg/g以上) | 意図しない混入ではなく、原材料と同じ扱いでアレルゲン表示を行う |
| 十分な対策をしても混入の可能性を排除できない | 一括表示の枠外に注意喚起表示を行うことが望ましい |
| 対策をした上で、混入の頻度と量が少ない | 表示を行う必要はない |
注意喚起表示の例として、ハンドブックには「本製品の製造ラインでは、落花生(ピーナッツ)を使用した製品も製造しています。」という文が載っています。一方で、「入っているかもしれません」「入っている場合があります」といった単なる可能性の表示は、一括表示の枠外であっても認められていません。
サプリは粉末の原料を多く扱うため、計量や混合の場所で粉が飛び散ることによる混入に注意が必要です。ハンドブックは、製造ラインの十分な洗浄、特定原材料等を含まない製品から先に作る製造順、専用器具の使用、ゾーニングなどを混入防止策として挙げています。
「〇〇不使用」のような使用していない旨の表示は、「含んでいない」ことを意味するものではありません。製造記録で使っていないことを確認した上で、一括表示の枠外に書くことができます。混入の可能性があれば、別に注意喚起表示が必要です。
工場と分担して確認すること
アレルゲン表示の責任は表示内容に責任を持つ事業者にあり、工場から受け取る原材料と製造工程の情報をもとに、表示案を作って検証します。
OEMでは、原材料の規格書と製造工程の情報は工場が持ち、パッケージの表示は販売する事業者が作ることが多いです。消費者庁のハンドブックが示す手順に沿うと、確認の流れは次のようになります。
- 原材料の確認:すべての原材料について、原料メーカーの規格書で特定原材料等の有無を確認します。複合原材料は、単体の原材料まで展開します。
- 製造工程の確認:同じラインで作る他の製品、洗浄の方法、製造の順番から、意図しない混入の可能性を確認します。
- 表示案の作成:重複も含めてすべて書き出してから、代替表記や拡大表記で省略できるものを整理します。
- 表示の検証:入荷した原材料の情報が最新か、製造記録がレシピどおりかを確認します。原材料の規格が変わったときは、表示も見直します。
表示の誤りは、自主回収につながります。アレルゲン表示の誤りで自主回収を行う場合は、管轄の保健所または消費者庁への届出が義務づけられています。ハンドブックには、原材料の規格変更に気づかなかったことによる表示漏れも、実際の回収事例として載っています。
食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売には、罰則が科されることもあります。消費者庁の資料では、場合によって2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金に処されることがあるとしています。
見積もり・相談の前に決めておくこと
配合の全原材料と、使いたいカプセルや包装の形が決まれば、工場はアレルゲンの確認と注意喚起表示の要否を具体的に検討できます。
- 配合するすべての原材料と、それぞれの由来(魚・豚・牛・大豆など)
- 剤形と、カプセルの場合は皮膜の素材(ゼラチンかどうか)
- 賦形剤・酸化防止剤・香料など、添加物の候補
- 推奨品目まで表示するか、義務品目だけを表示するか
- 「〇〇不使用」などの表示をしたいかどうか
- 初回の製造数と、年間の見込み数
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よくある質問(FAQ)
アレルゲン表示が義務の品目はいくつですか?
2026年4月1日時点で9品目です。えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)が対象です。このほか、ゼラチンや大豆など20品目は表示が推奨されています。
カシューナッツの表示は、いつから必要ですか?
2026年4月1日に特定原材料に追加されました。2028年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品は、改正前の基準によることができます。消費者庁は、可能な限り速やかに表示するよう求めています。
ゼラチンのカプセルを使う場合、表示は必要ですか?
ゼラチンは特定原材料に準ずるもので、表示は推奨です。表示が義務ではないため、対象範囲を「アレルゲン(29品目対象)」のように示すと、アレルギーのある方が判断しやすくなります。ゼラチンの由来も規格書で確認します。
「〇〇が入っているかもしれません」と書いてもよいですか?
認められていません。混入防止策を徹底しても可能性を排除できない場合は、「本品製造工場では〇〇を含む製品を生産しています。」のように、事実に基づく注意喚起表示を行います。
小さな包装でも、アレルゲン表示は必要ですか?
必要です。容器包装の表示可能面積が30平方センチメートル以下で、他の表示事項を省略できる場合でも、アレルゲン表示は省略できません。
参考
- 消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
- 消費者庁「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」(令和8年4月作成) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_260401_02.pdf
- 消費者庁「アレルギー表示について」(令和8年4月時点) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_260401_01.pdf
- 消費者庁食品表示課 事務連絡「アレルゲンを含む食品に関する表示について」(令和8年4月1日) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_260401_03.pdf
- 消費者庁「これまでの食品表示基準の改正概要について」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_261001_04.pdf
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条、別表第十四、令和8年4月1日内閣府令第34号 附則(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
(2026年10月12日確認)