ゼリーやドリンクのサプリは、水なしでとれる手軽さと、お菓子や飲み物に近い親しみやすさが強みです。グラム単位の成分も1回分に収めやすく、日本の売り場でもよく見かける形です。
その一方で、錠剤やカプセルにはない決めごとが増えます。どのゲル化剤で固めるか、どの方法で殺菌するか、保存料を使うかどうかは、食品衛生法の規格基準ともかかわります。本記事では、日本国内でゼリー・ドリンクのサプリを自社ブランドで売りたい事業者の方に向けて、容器・ゲル化剤・殺菌・表示の決め方を整理します。
💬 ゼリーやドリンクのサプリをお考えですか? ゲル化剤・中身の量・容器をまとめて確認してから見積もりに進みます。日本国内のGMP認証を取得した提携工場での製造は、サプリメントOEMのページで紹介しています。
スティック・パウチ・瓶の選び方
容器の形とゼリーの固さは互いに影響し合うため、容器を決めるときは固さの目標も一緒に決めます。
| 容器 | 向いている中身 | 必要な固さ | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| スティック包装 | 少量で、そのまま食べるゼリー | しっかり固まり、形を保つ | 柔らかすぎると開けたときにこぼれやすい |
| 飲み口付きパウチ | 吸って飲むゼリー | 押すと崩れて流れる柔らかさ | 固すぎると飲み口を通らない |
| 瓶・ボトル | ドリンク、とろみのある飲料 | 液体〜柔らかいゼリー | 重さと保管場所。容器の形の印象 |
スティックのゼリーが柔らかすぎると開封時にこぼれ、飲むゼリーが固すぎると飲み口を通りません。固さの目標は、あとから決めるものではなく、仕様の一部として最初に決めておきます。
ゲル化剤の選び方
寒天・カラギナン・ジェランガム・ペクチンなどは、熱と酸への強さが違い、加熱殺菌に耐えられるかどうかも変わります。
| ゲル化剤 | 主な原料 | 熱への強さ | 酸(果汁・ビタミンC)との相性 |
|---|---|---|---|
| 寒天 | 海藻 | 一度固まると溶けにくい | ある程度の酸には耐える。歯切れのよい食感 |
| カラギナン | 海藻 | 種類によって違う | 酸が強いと固まる力が弱まりやすい |
| ジェランガム | 微生物の発酵でつくる | 高い温度の加工に耐えやすい | 酸に比較的強く、酸味のある飲むゼリーに使われる |
| ペクチン | かんきつの皮やりんご | 糖や酸、カルシウムと組み合わせて固める | 果物の酸味と合わせやすい |
| ゼラチン | 動物由来のたんぱく質 | 温めると溶ける | 加熱殺菌する常温の商品には向きにくい |
実際の商品では、熱への強さと食感を両立させるために、2種類以上のゲル化剤を組み合わせることがよくあります。仕様書には、ゲル化剤の名前だけでなく組み合わせの割合も書いておくと、再現しやすくなります。
ゲル化剤として使う添加物は、食品表示基準で物質名に用途名を併せて書きます。主にゲル化の目的で使う場合の用途名は「ゲル化剤」または「糊料」です。ゼラチンを使う場合は、アレルゲンの推奨表示の対象である点も確認します。添加物の表示の基本はサプリの食品添加物で解説しています。
殺菌の方法と規格基準
ドリンクには清涼飲料水の製造基準、常温で流通する密封したゼリーには容器包装詰加圧加熱殺菌食品の基準などがかかわり、pHと水分の状態で殺菌の強さが変わります。
食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準」には、清涼飲料水の製造基準があります。容器包装に詰めて密封した後に殺菌するか、殺菌したものを自動的に容器包装に詰めて密封する、と定められています。殺菌の条件は製品のpHで決まり、殺菌の温度と時間の記録は6か月間保存します。
| 規格基準 | 対象 | 殺菌の主な条件 |
|---|---|---|
| 清涼飲料水の製造基準 | 清涼飲料水 | pH4.0未満は中心部65℃で10分間、pH4.0以上は中心部85℃で30分間の加熱、またはこれと同等以上の方法。pH4.6以上かつ水分活性0.94超は、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な方法 |
| 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造基準 | 清涼飲料水などを除く食品を、気密性のある容器包装に密封した後、加圧加熱殺菌したもの | 発育し得る微生物を死滅させるのに十分な方法。pH4.6超かつ水分活性0.94超は、中心部120℃で4分間の加熱、またはこれと同等以上の方法 |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造基準では、保存料や殺菌料として使う化学的合成品の添加物を使えないこと、殺菌の記録を3年間保存することも定められています。
ゼリー状の製品がどちらの基準の対象になるかは、製品の性状や製法によって変わります。工場が持つ営業許可も、清涼飲料水製造業・密封包装食品製造業など、食品衛生法施行令第35条で業種が分かれています。どの基準と許可に当たるかは、工場と所管の保健所に確認します。
💬 成分とゲル化剤、殺菌の方法の相性を確かめたい方へ。 配合を伺い、工場の食品安全の担当者と一緒に確認します。お問合せフォーム、またはLINEからご相談ください。
保存料を使うかどうかと表示
密封して十分に加熱殺菌した常温のゼリーは保存料を使わずに作れることが多く、保存料を使う場合は物質名と用途名「保存料」の表示が必要です。
常温で長く保存できるゼリーの安全を支えているのは、密封した容器の中を十分に殺菌することです。容器包装詰加圧加熱殺菌食品として作る場合は、化学的合成品の保存料や殺菌料を使えません。冷蔵で売る商品や賞味期限の短い商品では、保存料を使うこともあります。
| 進め方 | 使われる場面 | 表示への影響 |
|---|---|---|
| 加熱殺菌して保存料を使わない | 常温で長く保存するパウチやスティック | 原材料名がすっきりする。殺菌の工程に費用がかかる |
| 保存料を使う | 冷蔵の商品や、賞味期限の短い商品 | 物質名と用途名「保存料」を表示する。使用基準の範囲で使う |
熱に弱い成分は、加熱殺菌で減ることがあります。殺菌の条件を決めたら、殺菌後の成分の量を試作品で確かめておくと安心です。
機能性表示食品とドリンクの表示
天然抽出物等を原材料とする液剤は、機能性表示食品の「錠剤、カプセル剤等食品」の区分に含まれ、GMPに基づく製造管理が届出者の義務になります。
消費者庁の手引きでは、「天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品」を、錠剤・カプセル剤・粉末剤・液剤等の加工食品と説明しています。この区分で届け出た食品は、内閣府告示(令和6年内閣府告示第108号)の製造又は加工の基準に従って製造します。2026年9月1日に完全施行されています。
容器の形にも注意が必要です。厚生労働省の「医薬品の範囲に関する基準」は、アンプル形状など通常の食品として流通しない形に触れています。医薬品と誤認させる目的と考えられる場合は、医薬品と判断するとしています。小さな瓶のドリンクは、容器やラベルのデザインが医薬品のような印象にならないよう確認します。
飲み方の書き方も同じ基準の対象です。服用時期・服用間隔・服用量を詳しく書くと、原則として医薬品的な用法用量とみなされます。「食前」「食後」などの表現は避け、1日の目安量を分かりやすく示します。
見積もり・相談の前に決めておくこと
容器と中身の量、ゲル化剤、pH、殺菌の方法、保存料の有無が決まれば、工場はゼリー・ドリンクの見積もりを出せます。
- 容器(スティック包装、飲み口付きパウチ、瓶など)と1本あたりの中身の量
- ゲル化剤(または組み合わせ)と、固さの目標
- 配合のpHと、酸や熱に弱い成分があるか
- 殺菌の方法と、保存料を使うかどうか
- 味の方向性と、果汁を使うかどうか
- 常温で売るか冷蔵で売るか、保管と配送の方法
ゼリーやドリンクは、錠剤より重く、保管や配送の場所も取ります。ロット・費用・納期は容器と殺菌の方法、工場の設備によって変わり、数字は工場ごとに異なります。
💬 ゼリー・ドリンクのサプリの製品化は、Sunshoにご相談ください。 成分・容器・販売方法を伺い、日本国内のGMP認証を取得した提携工場での製造をご提案します。お問合せフォーム・LINEからお気軽にどうぞ。
よくある質問(FAQ)
どんな成分でもゼリーにできますか?
水に溶けるビタミンやミネラル、ペプチドなどは、ゼリーに配合しやすい成分です。ただし、常温で売るゼリーは詰めた後に加熱殺菌することが多いため、熱に弱い成分は殺菌後の量を確かめる必要があります。
保存料を使っていないゼリー飲料があるのはなぜですか?
密封した容器の中を十分に加熱殺菌しているためです。容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造基準では、化学的合成品の保存料や殺菌料を使えないと定められています。
酸味のあるゼリーには、別のゲル化剤が必要ですか?
必要になることがあります。カラギナンは酸が強いと固まる力が弱まりやすく、ジェランガムや寒天は比較的酸に強いゲル化剤です。配合のpHに合わせて選び、試作品で確かめます。
ゼリーやドリンクに、清涼飲料水の規格基準はかかわりますか?
ドリンクとして売る製品には、清涼飲料水の規格基準がかかわります。ゼリー状の製品がどの基準の対象になるかは、性状や製法によって変わるため、工場と所管の保健所に確認します。
ゼラチンはゼリー飲料に使われますか?
常温で売る商品では、あまり使われません。ゼラチンは温めると溶けるため、詰めた後の加熱殺菌に向かないからです。寒天・カラギナン・ジェランガムなどが一般的な選択肢です。
参考
- 消費者庁「食品、添加物等の規格基準」清涼飲料水 https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/standards_cms105_260206_01.pdf
- 消費者庁「食品、添加物等の規格基準」容器包装詰加圧加熱殺菌食品 https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000094504.pdf
- 厚生労働省「清涼飲料水の成分規格・製造基準」(食品、添加物等の規格基準 抜粋) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000069964.pdf
- 食品衛生法施行令 第35条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条、別表第六(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
- 消費者庁「機能性表示食品の届出等に関する手引き」(令和7年10月1日一部改正) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/assets/food_labeling_cms205_251001_41.pdf
- 厚生労働省「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」(令和2年3月31日 薬生発0331第33号) https://www.mhlw.go.jp/content/000658257.pdf
(2026年10月12日確認)