電子機器の製造委託でつまずく原因の多くは、工場が基板に触る前にあります。部品表(BOM)に型番がなく「相当品」とだけ書いてある、部品不足のときに誰も承認していない代替部品が付けられる、完成品に輸出許可が必要かどうかを誰も確認していない、といったことです。マレーシアには長い歴史を持つ電子機器の生産基盤があり、組立のできる工場を見つけること自体はそれほど難しくありません。難しいのは、見積もり・生産・出荷が推測なしで進むように、渡すものと取り決めをそろえることです。
本記事では、日本の会社がマレーシアのEMS工場に基板実装(PCBA)や完成品の組立を委託するときに、何を渡し、何を決め、何を確認すればよいかを、見積もりから輸出・日本への輸入まで順に整理します。
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見積もりの前に「比べられる資料」をそろえる
マレーシアのEMS工場から比べられる見積もりを取るには、部品・基板・検査のすべてを資料で決めておき、工場の推測ではなく自社の設計が価格に反映されるようにします。
マレーシア投資開発庁(MIDA)は、EMS企業の主な製造活動はプリント基板の組立(PCBA)だと説明しています。見積もりも、基板、部品、実装と検査の工程を積み上げて作られます。そのため、それぞれについて次の資料が必要です。
| 渡す資料 | 中身 | ないと起きること |
|---|---|---|
| 部品表(BOM) | 部品番号(リファレンス)、数量、メーカー名とメーカー型番、承認済みの代替品 | 工場ごとに違う「相当品」で見積もられ、比べられない |
| 基板の製造データ | ガーバーまたはODB++、層構成、材質、表面処理、板厚、製作図 | 基板メーカーごとに仕様が違う見積もりになる |
| 実装データ | 部品の座標データ、組立図、極性表示、実装しない部品の指定 | 向きの間違い、載せてはいけない部品の実装 |
| 出来栄えの基準 | IPC-A-610のクラス(1・2・3のどれか) | はんだ付けが不良かどうかで意見が割れる |
| 検査仕様 | インサーキット検査、機能検査、書き込みの内容と合格基準 | 「検査済み」が電源投入の確認だけになる |
| 組立・梱包の指示 | 筐体、配線、ラベル、包装、カートン表示 | 目に見える部分がロットごとに変わる |
| 規制への適合 | 販売先の有害物質規制や必要な表示 | 出荷後に適合しない部品が見つかる |
それぞれの資料について、どの版が最新かを書面で確認しておきます。初回ロットの間違いの多くは、前のメールに添付された古い版で作られたことが原因です。
部品の支給方法を決め、工場の保税の扱いを確認する
部品をすべて工場が買う「ターンキー」、自社が支給する「支給(コンサインメント)」、重要部品だけ支給する「混合」のどれにするかで、欠品・生産終了・余剰在庫のリスクを誰が負うかが変わります。
| 方式 | 部品を買うのは | 自社が負うもの | 契約に書くこと |
|---|---|---|---|
| ターンキー | 工場 | 手間は少ないが、部品の出どころを管理しにくい | 承認した購入先、無承認のブローカーの禁止、最後に残る余剰・生産終了部品の費用負担 |
| 支給 | 自社 | 欠品、到着遅れ、輸送中の破損 | 受入検査、ロス率、湿気に弱い部品の保管、在庫報告 |
| 混合 | 分担 | 自社支給分と工場手配分の調整 | 部品表の行ごとの手配区分 |
部品を支給する場合は、工場が税関上どのような扱いで操業しているかを早めに確認します。マレーシアでは、輸出向けの製造業者が1967年関税法第65条・第65A条に基づく「保税製造倉庫(Licensed Manufacturing Warehouse、LMW)」として操業できます。マレーシア投資貿易産業省(MITI)の用語集は、LMWを承認された製品の保管と製造を同じ場所で行える施設とし、製造に直接使う原材料・部品の関税が免除されると説明しています(2026年10月17日時点でMITIの用語集を確認)。工場によっては自由工業地域に立地していることもあります。工場の扱いによって、支給部品をどう送り、どの書類を付けるかが変わります。初回の部品を日本から送る前に、工場とその通関業者に手順を確認してください。
量産が始まってからの部品表の管理
代替部品・設計変更・工程変更は、すべて書面の承認を通すようにします。機能検査に通っても、承認していない部品が載った基板は市場で故障したり、規制に反したりすることがあるからです。
部品不足が珍しくない今、代替を一切認めないのは現実的ではありません。禁止するのではなく、管理します。
- 部品表に承認済みの代替品を書く。 行ごとに評価済みのメーカー型番を並べ、それ以外は事前の書面承認が必要と決めます。
- 特例申請(デビエーション)の手順を決める。 工場は代替品のデータシートと理由を添えて申請し、自社が書面で可否を返します。承認書には、対象のロットと数量を明記します。
- 設計変更通知を双方向で使う。 自社の設計変更は番号と適用日をつけた変更通知で工場に伝え、工場側の工程変更(メタルマスク、はんだペースト、ライン、生産場所の変更)も同じ形で自社に知らせてもらいます。
- 部品の購入先をたどれるようにする。 部品はメーカーまたは正規代理店から買うことを原則にし、どうしてもブローカーから買う場合は事前承認と追加検査を条件にします。
- ロット番号・デートコードを記録する。 重要部品は、製品のシリアル番号やロットとひもづけて記録してもらうと、部品メーカーの回収があったときに対象を絞れます。
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求める品質記録を、リスクに合わせて決める
出荷ごとに付けてもらう記録と、工場に保管して必要なときに出してもらう記録を分けて指定し、ひな形どおりの適合証明書だけで済ませないようにします。
| 記録 | いつ | 何が分かるか |
|---|---|---|
| 初品検査報告書 | 初回生産時と、大きな変更の後 | 部品・実装位置・重要寸法が自社の資料どおりか |
| はんだ印刷・外観検査(AOI)の記録 | 毎ロット(工場保管) | 印刷・実装工程が管理されているか |
| X線検査の結果 | BGAなど裏面に端子がある部品を使うロット(取り決めによる) | 外観検査では見えないはんだ接合 |
| インサーキット検査・フライングプローブ検査の結果 | 毎ロット | 機能検査の前に組立不良を見つけたか |
| 機能検査の記録 | 毎台または毎ロット(取り決めによる) | 自社の合格基準に通ったか(シリアル番号つき) |
| 適合証明書 | 出荷ごと | 図面の版とIPCのクラスに適合していることの署名入りの宣言 |
| 有害物質に関する宣言 | 部品ごとまたは製品ごと(販売先の要求による) | 販売先の規制への材料面の適合 |
| 不適合・手直しの記録 | 発生したとき | 何が不良で、どう直し、誰が承認したか |
品質書類を「いつ・何を」求めるかの考え方は、ベトナムの部品調達を例にした部品調達の品質書類——何をいつ求めるかでも詳しく説明しています。国が違っても考え方は同じです。
初回出荷の前に、マレーシアの輸出許可を確認する
マレーシアの2010年戦略物資取引法(Strategic Trade Act 2010)は、戦略物資リストに載った品目の輸出・積み替え・通過に許可を求めており、さらに第12条の「キャッチオール」規定はリスト外の品目にも事前通知を求めることがあるため、電子機器では出荷の前に確認が必要です。
MITIの公表しているFAQによると、規制対象は「戦略物資(Strategic Items)命令2010」に載った品目で、軍用品と、民生にも軍事にも使える汎用品(デュアルユース)の区分があります。許可は電子申請システムで申請します。許可を出す機関は、MITIの戦略物資取引事務局、マレーシア通信マルチメディア委員会(MCMC)、原子力許可委員会(AELB)、保健省薬事サービス部の4つです。
第12条はリストに載っていない品目についての規定です。輸出者が、その品目が規制対象の用途に使われると知っている、または疑う相当の理由がある場合は、輸出の30日以上前に当局へ通知しなければなりません。MITIは2025年7月14日、この規定に基づき、米国原産の高性能AIチップの輸出・積み替え・通過に戦略物資取引許可を求めると、即日適用で発表しています(2026年10月17日時点でMITIのFAQと同日付の発表文を確認)。
実務では、完成品と高性能な部品が戦略物資リストに該当するかを工場に判定してもらい、許可が要るかを確認します。輸出者である工場は、最終用途と最終需要者の情報を求めてきます。すぐに出せるよう準備しておいてください。日本から部品をマレーシアへ送る場合は、日本側でも外為法の輸出管理がかかります。
日本へ輸入して販売するときのPSE
マレーシアで作った電気製品を日本で販売する場合、電気用品安全法の届出・技術基準への適合・検査・PSE表示の義務は、工場ではなく日本の輸入事業者にかかります。
電気用品安全法は、電気用品の製造または輸入の事業を行う者に事業の届出を求め(第3条)、届け出た型式の電気用品を技術基準に適合させ、検査を行って記録を残すこと(第8条)、特定電気用品については登録検査機関の適合性検査を受けること(第9条)、そのうえでPSEマークなどを表示すること(第10条)を定めています(2026年10月17日時点でe-Gov法令検索の条文を確認)。対象品目かどうか、特定電気用品(ひし形のPSE)か、それ以外(丸形のPSE)かは、製品ごとに確認してください。
工場には、日本の技術基準に合わせた設計と、検査記録を出せる体制が必要です。この点も見積もりの段階で伝えておきます。マレーシア国内で販売する場合はSIRIMの強制認証の対象かどうかを確認します。これはマレーシア仕入れ・委託製造の進め方と確認先で扱っています。日本への関税で使う協定の選び方はタイ・マレーシアから日本へ輸入|EPA・AJCEP・RCEPの選び方をご覧ください。
筐体まわりのゴム・樹脂部品も同じマレーシアで調達することがよくあります。その指定のしかたはマレーシア ゴム製品OEM|配合・金型・試験成績書にまとめました。イスラム圏向けの消費財を扱う場合はマレーシア ハラールOEM|認証は誰に付くかもあわせてご覧ください。
よくある質問
1. マレーシアのEMS工場に見積もりを頼むとき、何を渡せばよいですか?
A. メーカー型番と承認済み代替品を書いた部品表、ガーバーまたはODB++の基板データ、座標データと組立図、IPC-A-610のクラス、検査仕様、組立と梱包の指示です。抜けがあると、工場ごとに前提の違う見積もりになり、比べられません。
2. 部品はターンキーと支給のどちらがよいですか?
A. 汎用部品が中心ならターンキー、部品の出どころを自社で管理したいなら支給、重要部品だけ自社で押さえるなら混合が向いています。どの方式でも、余剰・生産終了部品の費用を誰が持つかを契約に書いてください。
3. 部品不足のとき、工場が代替部品を使うことはありますか?
A. 部品表に承認済み代替品として書いた部品か、書面の特例申請で承認した部品だけに限るよう取り決めます。承認書には、部品・理由・対象ロットと数量を書きます。
4. マレーシアから電子機器を輸出するのに許可は要りますか?
A. 製品や部品が2010年戦略物資取引法の戦略物資リストに該当するか、最終用途は何かによります。リスト外でも第12条のキャッチオール規定がかかることがあるため、初回出荷の前に工場に判定してもらってください。
5. 日本で販売するとき、PSEの手続きは誰がしますか?
A. 電気用品安全法の届出・技術基準への適合・検査・表示の義務は、日本の輸入事業者にかかります。工場には、日本の技術基準に合わせた設計と検査記録を求めます。
まとめ
マレーシアでのEMS委託は、比べられる資料をそろえ、部品の支給方法と工場の保税の扱いを確認し、代替部品と変更を書面で管理し、品質記録を指定し、輸出許可と日本側のPSEを出荷前に確かめる、という順で進めると手戻りを減らせます。
規制や手続きは改定されることがあります。発注の前に、最新の公表資料で確認してください。
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※出典:マレーシア投資開発庁(MIDA)EMS産業に関する記事(2020年)、マレーシア投資貿易産業省(MITI)用語集「Licensed Manufacturing Warehouse」、MITI「Strategic Trade Act 2010」FAQ、MITI発表文(2025年7月14日)、電気用品安全法(e-Gov法令検索)。2026年10月17日確認。