コラーゲンペプチドや食物繊維、たんぱく質やアミノ酸の配合など、1日の量がグラム単位の成分は、錠剤やカプセルでは何粒も必要になります。そこで選ばれるのが、粉末や顆粒をスティックや袋に詰める形です。
本記事は、日本国内で顆粒・粉末スティックのサプリを自社ブランドで売りたい事業者の方に向けた解説です。粉末と顆粒の違い、流れやすさと溶けやすさ、湿気から守る包装、グラム単位の成分に向く理由を整理します。あわせて、機能性表示食品にする場合や、水に溶かして飲む粉末として売る場合の制度と表示の確認点も解説します。
💬 グラム単位の成分で商品を作りたい方へ。 1日あたりの量に合わせて、粉末の形と包装を一緒に決めていきます。日本国内のGMP認証を取得した提携工場での製造は、サプリメントOEMをご覧ください。
粉末・顆粒・スティック・大袋の違い
粉末と顆粒は粒そのものの作り方の違いで、スティックは1回分を正確に分けるための包装の選び方です。
| 形・包装 | どんなものか | 向いている点 | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| 粉末 | 噴霧乾燥や粉砕でつくった細かい粉 | 加工が少なく、溶けやすい粉もある | 粉が舞いやすい。湿気で固まりやすい。水に入れるとダマになることがある |
| 顆粒 | 粉末を固めて、大きさのそろった粒にしたもの | 流れがよく、粉が舞いにくい。1回分の量がそろいやすい | 加工の工程が増える。熱や水に弱い成分は方法を選ぶ |
| スティック包装 | 1回分ずつ粉末や顆粒を詰めた細長い袋 | 1回分が正確。持ち運びやすい。開けるまで湿気から守れる | 中身の流れが悪いと、充填で量がばらつく |
| 大袋・缶 | 数十回分をまとめて詰め、スプーンで量る | 包装の費用を抑えやすい | お客様が自分で量る。開けるたびに空気と湿気に触れる |
粉末か顆粒かは成分と飲み方で、スティックか大袋かは使い方と売り場で決めることが多いです。どの加工と包装ができるかは工場の設備によって異なります。
流れやすさと溶けやすさ
充填の機械をなめらかに流れない粉や、水にきれいに溶けない粉は、お客様に届く前から問題の原因になります。
噴霧乾燥でつくった細かい粉は、粒同士がくっつきやすい性質があります。くっつきやすい粉は充填の機械をなめらかに流れず、1本ごとの量がばらつく原因になります。水に入れたときにダマになったり、表面に浮いたりすることもあります。
よく使われる対策は2つです。粉末を顆粒にして粒の大きさをそろえる方法と、粒の表面を加工してくっつきにくくする方法です。熱や水に弱い成分は、水を使う顆粒の作り方が向かないことがあり、水を使わない方法を選びます。
飲み物に溶かして飲む商品では、溶けやすさが特に重要です。ざらつきや溶け残りがあると、配合に問題がなくても品質が低いと受け取られやすくなります。
湿気から守る包装
粉末と顆粒は、錠剤やカプセルより湿気の影響を受けやすいため、包装と保管の工夫で品質を守ります。
粉末は重さのわりに表面積が大きく、湿気を吸いやすい形です。湿気を吸うと固まったり、成分によっては量が減りやすくなったりします。1本ずつ密封したスティックは、開ける瞬間まで中身を湿気から守れます。
大袋や缶は、開けるたびに残りの中身が空気と湿気に触れます。湿気に弱い成分を大袋で売る場合は、湿気を通しにくい包装材やチャック、乾燥剤を検討します。日本の梅雨や夏の保管を想定して、包装材を選ぶことが大切です。乾燥剤の選び方はサプリの乾燥剤・脱酸素剤をご覧ください。
💬 溶けにくい粉や固まりやすい粉でお困りの方へ。 原料の性質を伺い、顆粒にするか、表面の加工にするかを工場と一緒に検討します。お問合せフォーム、またはLINEからご相談ください。
グラム単位の成分に向く理由
1日の量がグラム単位の成分は、飲み込める大きさの錠剤やカプセルに収めると粒数が多くなりすぎるため、粉末・顆粒・スティックが選ばれます。
わかりやすい例がコラーゲンペプチドです。試験で使われる量はグラム単位のため、錠剤で同じ量をとるには1日に何粒も必要になります。粉末や顆粒なら、1本のスティックに1回分を収められます。詳しくはコラーゲンペプチドサプリのOEMをご覧ください。
一方で、粉末は水や飲み物、食事に混ぜてとる必要があり、味と食感がそのまま伝わります。手軽さと飲みやすさのどちらを重視するかで、剤形の答えは変わります。ほかの剤形との比べ方はサプリの剤形の選び方で解説しています。
制度と表示で確認すること
天然抽出物等を原材料とする粉末は、機能性表示食品ではGMPが義務になる区分に含まれ、水に溶かして飲む粉末には「粉末清涼飲料」の規格基準もあります。
消費者庁の手引きでは、機能性表示食品の「天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品」を、錠剤・カプセル剤・粉末剤・液剤等の加工食品と説明しています。この区分で届け出た食品は、内閣府告示(令和6年内閣府告示第108号)の製造又は加工の基準、いわゆるGMPに従って製造します。2026年9月1日に完全施行されています。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 機能性表示食品の区分 | 天然抽出物等を原材料とする粉末剤は「錠剤、カプセル剤等食品」に含まれ、GMPが届出者の義務 |
| 粉末清涼飲料の規格基準 | 飲用時の倍数の水で溶かした液が、清涼飲料水の一般規格(混濁・沈殿物)に適合することなどが定められている |
| 飲み方の表示 | 服用時期・服用間隔・服用量を詳しく書くと、原則として医薬品的な用法用量とみなされる |
| 栄養成分表示 | 熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量を、100gあたりか1本などの単位あたりで表示する(機能性表示食品は1日の摂取目安量あたり) |
水に溶かして飲む粉末として売る場合は、食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準」にある粉末清涼飲料の項目がかかわることがあります。製品がこの区分に当たるかは、工場と所管の保健所に確認します。
飲み方の書き方には特に注意が必要です。厚生労働省の「医薬品の範囲に関する基準」は、医薬品的な用法用量の例として「毎食後、添付のサジで2杯づつ」を挙げています。粉末はスプーンで量る商品が多いため、「1日の目安量」として示し、「食前」「食後」などの表現は避けます。
見積もり・相談の前に決めておくこと
成分と1回分の量、粉末か顆粒か、飲み方、包装が決まれば、工場は粉末スティックの見積もりを出せます。
- 配合したい成分と、1回分の量(グラム)
- 粉末か顆粒か、熱や水に弱い成分があるか
- お客様のとり方(水に溶かす、飲み物に混ぜる、そのまま食べる)
- スティックか大袋・缶か、1箱あたりの本数
- 味の方向性と、甘味料や香料を使うかどうか
- 機能性表示食品として届け出るかどうか
ロット・費用・納期は、加工の方法と包装、工場の設備によって変わります。数字は工場ごとに異なるため、上の項目をそろえてから相談すると、比べやすい見積もりになります。
💬 顆粒・粉末スティックのサプリの製品化は、Sunshoにご相談ください。 成分・量・包装・販売方法を伺い、日本国内のGMP認証を取得した提携工場での製造をご提案します。お問合せフォーム・LINEからご連絡をお待ちしています。
よくある質問(FAQ)
密封していても粉末が固まるのはなぜですか?
開けるたびに空気中の湿気を吸うことに加え、細かい粉はもともと粒同士がくっつきやすい性質があります。顆粒にするか、粒の表面を加工すると、固まりにくくなることが多いです。
顆粒のほうが粉末より必ず良いのですか?
必ずしもそうではありません。顆粒にすると加工の工程と費用が増え、熱や水に弱い成分では方法が限られます。流れやすさ、粉の舞いやすさ、溶けやすさに問題があるときに検討する価値があります。
大袋ではなくスティックにする利点は何ですか?
1回分の量が正確になり、開けるまで中身を湿気から守れる点です。大袋は量あたりの包装費を抑えやすい一方で、お客様が自分で量り、開けるたびに残りの中身が空気に触れます。
粉末の機能性表示食品もGMPが必要ですか?
天然抽出物等を原材料とする粉末剤は、「錠剤、カプセル剤等食品」の区分に含まれます。この区分で届け出る場合は、GMPに基づく製造管理が届出者の義務です。区分は原材料と形の両方から判断します。
パッケージに「1日2回、スプーン1杯」と書いてもよいですか?
服用時期・服用間隔・服用量を詳しく書くと、原則として医薬品的な用法用量とみなされます。栄養機能食品では摂取の目安を書くことが認められていますが、その場合も「食前」「食後」などの表現は避けます。書き方は表示全体で判断されるため、工場や専門家と確認してください。
参考
- 消費者庁「機能性表示食品の届出等に関する手引き」(令和7年10月1日一部改正) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/assets/food_labeling_cms205_251001_41.pdf
- 消費者庁「食品、添加物等の規格基準」粉末清涼飲料 https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000069965.pdf
- 厚生労働省「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」(令和2年3月31日 薬生発0331第33号) https://www.mhlw.go.jp/content/000658257.pdf
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/
(2026年10月12日確認)