海外のサプリ売り場で人気の成分を見て、同じ配合の商品を日本の自社ブランドで作りたいという相談は少なくありません。ところが、海外では食品として普通に売られている成分の中に、日本では医薬品の成分として扱われ、食品には使えないものがあります。

本記事では、海外で人気の9成分について、日本でサプリとして作れるかを一覧にまとめます。あわせて、成分が食品に使えるかを確認する手順と、厚生労働省のリストに名前がない成分の扱いを解説します。各成分の詳しい理由や代わりの素材は、成分ごとの記事にまとめています。

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一覧:海外で人気の9成分の日本での扱い

9成分のうち、メラトニン・アシュワガンダ・グルタチオン・DHEAは専ら医薬品のリストに載っており、食品には使えません。

下の表は、厚生労働省が2026年8月5日に更新したリストで確認した結果です。別添1は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」、別添2は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」を指します。

成分日本での扱い食品に使えるか
メラトニン別添1(化学物質等)使えない
アシュワガンダ別添1(根を含む全草)使えない
グルタチオン別添1(化学物質等)使えない
DHEA別添1(化学物質等)使えない
トラネキサム酸どちらのリストにもない。日本では医薬品の有効成分使える根拠がない
シチコリンどちらのリストにもない。日本では医療用医薬品の成分使える根拠がない
バレリアン(セイヨウカノコソウ)別添2(根・根茎)根・根茎は使える
トンカットアリ別添2(根)根は使える
コレウス・フォルスコリー別添2(根)。指定成分等根は使えるが、特別な義務がある

表の「使える」は、医薬品的な効能効果をうたわない限り医薬品と判断されない、という意味です。別添2は安全性を評価したリストではないため、使える成分でも量や安全性の確認は別に必要です。

食品に使えない成分:別添1に載っているもの

別添1に載っている成分を配合した製品は、量・剤形・表示にかかわらず、原則として医薬品と判断されます。

メラトニン・グルタチオン・DHEAは「その他(化学物質等)」の区分に、アシュワガンダは植物由来物の区分に全草で載っています。アシュワガンダは、かつては食品に使える側のリストにありました。2012年1月23日の通知で別添1に移されています。

配合量を少なくしても、錠剤やグミなど剤形を変えても、扱いは変わりません。グルタチオンについては、グルタチオンを天然に含む酵母を原料にする場合の表示の条件が別に示されています。詳しくはグルタチオンの記事で解説しています。

リストに名前がない成分の扱い

別添1にも別添2にも名前がない成分は、食品に使えるとは限らず、都道府県の薬務担当を通じて厚生労働省に判断を求めることになります。

トラネキサム酸とシチコリンは、どちらのリストにも名前がありません。一方で、日本ではどちらも医薬品の有効成分として使われています。医薬品としての使用実態がある成分は、食品と判断される見込みが高くないと考えて企画するのが現実的です。

リストは例示であり、すべての成分を網羅したものではありません。植物の場合は部位ごとに扱いが分かれることもあり、トンカットアリやコレウス・フォルスコリーは根だけがリストに載っています。葉や茎など載っていない部位を使う場合も、判断を求める必要があります。

💬 リストにない成分を使いたい場合も、ご相談ください。 配合表をいただければ、成分と部位ごとに扱いを確認し、必要な手続きと代わりの素材をご案内します。お問合せフォームまたはLINEからどうぞ。

使える成分でも気をつけること

別添2の成分は食品に使えますが、医薬品的な効能効果をうたった時点で医薬品と判断されるおそれがあります。

たとえばバレリアンで「不眠に効く」、トンカットアリで「強精強壮」とうたうと、医薬品的な効能効果の標ぼうにあたるおそれがあります。表示や広告は、原料と量の事実を中心に組み立てます。

コレウス・フォルスコリーは、食品衛生法の指定成分等です。指定成分等を含む食品には、決められた表示、GMPに基づく製造管理、健康被害情報の届出が義務づけられています。詳しくは指定成分等含有食品のガイドをご覧ください。

成分を確認する手順

配合を決める前に、すべての成分について名称・部位・抽出方法を確かめ、最新のリストと照らし合わせます。

  1. 配合したい成分を、学名・部位・抽出に使う溶媒まで書き出す
  2. 厚生労働省の最新の別添1・別添2で、名称と部位を確認する
  3. どちらにもない場合は、医薬品としての使用実態を調べ、必要なら都道府県の薬務担当を通じて判断を求める
  4. 別添2の成分は、指定成分等にあたらないか、量と安全性の情報があるかを確認する
  5. 表示と広告で、医薬品的な効能効果をうたわない設計にする

リストは改正が続いています。過去に使えた成分が別添1に移ることもあるため、企画のたびに最新版で確認します。食薬区分の考え方全体は、食薬区分のガイドで解説しています。

見積もり・相談の前に決めておくこと

使いたい成分を学名・部位・量まで書き出しておくと、最初の確認が早く進みます。

  • 配合したい成分の一覧(学名・部位・量)
  • 参考にしたい海外商品があれば、その配合表
  • 機能性表示食品にするか、いわゆる健康食品として売るか
  • 希望の剤形と、販売する場所(店舗・通販など)
  • 使えない成分があった場合に、代わりの素材を検討するかどうか

参考商品の配合表があれば、成分ごとの確認をまとめて進められます。

💬 配合の確認から製造まで、日本語でサポートします。 日本国内のGMP認証を取得した提携工場で、自社ブランドのサプリを製造します。お問合せフォームまたはLINEからお気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

海外で売られている商品と同じ配合で作れますか?

成分によります。海外で食品として売られていても、日本では医薬品の成分として扱われるものがあります。配合表をいただければ、成分ごとに日本で食品に使えるかを確認します。

配合量を少なくすれば、使えない成分も入れられますか?

入れられません。別添1に載っている成分は、量にかかわらず、配合した時点で原則として医薬品と判断されます。

海外の工場で作って輸入すれば、日本で売れますか?

売れません。日本での扱いは、どこで製造したかではなく、成分で判断されます。別添1の成分を含む製品は、輸入品でも食品として販売できません。

リストに名前がない成分は、自由に使えるのですか?

自由に使えるわけではありません。リストは例示で、名前がない成分は、都道府県の薬務担当を通じて厚生労働省に判断を求めることになります。日本で医薬品として使われている成分は、食品と判断される見込みが低いと考えて企画するのが現実的です。

使えない成分の代わりになる素材はありますか?

目的によっては、日本で食品に使える素材で研究のあるものがあります。たとえば睡眠やリラックスをテーマにした商品なら、GABAやグリシン、L-テアニンなどです。各成分の記事で、代わりに検討できる素材を紹介しています。

参考

  • 厚生労働省「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(別添1、2026年8月5日更新) https://www.mhlw.go.jp/content/001734637.pdf
  • 厚生労働省「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(別添2、2026年8月5日更新) https://www.mhlw.go.jp/content/001734639.pdf
  • 昭和46年6月1日 薬発第476号「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」
  • 平成24年1月23日 薬食発0123第3号(アシュワガンダの区分の変更)
  • 食品衛生法 第8条(指定成分等含有食品)

(2026年10月18日確認)